2026年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。
通称「日本版DBS」と呼ばれるこの制度は、子どもと接する仕事に就く人の特定性犯罪歴を確認し、子どもへの性暴力を防ぐことを目的としています。
今回は、求人募集を行う企業や採用担当者に向けて、制度の概要や求人広告への記載について分かりやすく解説します。
子どもと接する仕事に就く人について、一定の性犯罪歴を確認する仕組みです。
子どもが安心して過ごせる教育・保育環境を整えることが主な目的です。
対象となる事業者は、大きく2種類に分かれます。認定対象は、国の認定を受けることができる事業者の例です。
| 区分 | 主な事業者 |
|---|---|
| 義務対象 | 学校、保育所、幼稚園、認定こども園など |
| 認定対象 | 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など |
義務対象事業者は法律に基づく対応が必要です。
一方、民間の学習塾やスポーツクラブなどは、国の認定を受けることで制度に参加できます。
※事業者の種類だけでなく、実際の業務内容によっても対象となるかどうかが異なります。
すべての求人広告に、日本版DBSに関する注意書きを掲載する必要はありません。
法律上の事業者の対応義務と、求人広告への記載ルールは別のものです。
| 求人の種類 | 対応の目安 |
|---|---|
| 一般企業の通常求人 | 原則不要 |
| 未認定の一般的な学習塾 | 原則不要 |
| 義務対象事業者の対象業務 | 採用条件等の整備が必要 |
| 国の認定を受けた事業者の対象業務 | 制度に基づく対応が必要 |
すべての求人広告に、日本版DBSの専用文言を掲載する必要があるわけではありません。
ただし、義務対象事業者や認定事業者は、対象業務の採用募集要項や採用条件の見直しが必要です。
こども家庭庁では、採用条件として特定性犯罪前科がないことを明示するための募集要項・求人票の参考例も公開しています。
また、採用過程では、犯罪事実確認の対象となることなどを求職者に事前に説明することが大切です。
2026年11月現在、求人広告に日本版DBSに関する注意書きを掲載しなかったこと自体に対する直接の罰則はありません。
ただし、対象事業者が法律で定められた犯罪事実確認などの義務を怠った場合は、行政上の措置や罰則の対象となる可能性があります。
求人広告への記載義務と、事業者が法律上果たすべき義務は別のものです。
また、今後、国のガイドラインや求人媒体ごとの掲載ルールが変更される可能性もあるため、最新情報を定期的に確認しておきましょう。
こども性暴力防止法に関する最新情報や事業者向け資料は、こども家庭庁の公式サイトで確認できます。
▶こども家庭庁|こども性暴力防止法
対象となる事業者は、次の点を確認しておきましょう。
これから採用活動を行う事業者は、求人募集の段階から採用条件や必要な説明事項を整理しておくことが大切です。
日本版DBSは、子どもと接する仕事における安全性を高めるための制度です。
求人募集を行う事業者は、自社が制度の対象となるかを確認し、必要な採用準備を進めておきましょう。
※本記事は制度の概要を紹介するものです。個別の事業者や職種が対象となるかについては、こども家庭庁の最新資料や専門家にご確認ください。
筆者:webスポット編集部
公開日:2026年11月2日
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