**「年収の壁」**とは、一定の年収を超えることで税金がかかったり、社会保険への加入が必要になったりする収入の目安です。2026年現在、パートやアルバイトで働く方にとって、この仕組みは大きく変化しています。
「103万円の壁」という言葉を、今でも耳にすることがあるかもしれません。
しかし、2026年は税制や社会保険の制度が大きく変わり、これまでの「年収103万円」を基準に働き方を考える必要がなくなっています。
特にパート・アルバイトで働く方にとって気になるのが、
といった「年収の壁」の問題です。
この記事では、相模原市や厚木市、町田市などでパート・アルバイトを探している方に向けて、2026年10月時点の年収の壁について、できるだけ分かりやすく解説します。
※税金や社会保険の制度は、勤務先の条件やご家庭の状況などによって異なります。この記事では一般的なケースを紹介しています。
この記事の目次
「年収の壁」とは、一定の年収を超えることで、税金がかかったり、社会保険への加入が必要になったりする収入の目安です。
ただし、すべての壁が同じ意味ではありません。
2026年は、特に次の金額や条件を分けて考えることが大切です。
| 目安 | 主な意味 |
|---|---|
| 178万円 | 本人の所得税がかからない給与収入の目安 |
| 136万円 | 配偶者控除の対象となる給与収入の目安 |
| 207万円未満 | 配偶者特別控除の対象となり得る範囲 |
| 130万円 | 社会保険の扶養を考える際の重要な基準 |
| 週20時間 | 一定の条件を満たす勤務先で社会保険加入を考える際の重要な基準 |
ポイントは、「税金の壁」と「社会保険の壁」は別物だということです。
これまで「103万円の壁」という言葉が広く使われてきました。
しかし、2026年分の所得税では、給与所得控除や基礎控除の見直しにより、所得税がかからない給与収入の目安が178万円まで引き上げられています。
給与収入だけで、ほかに所得がない場合、年収178万円以下であれば所得税はかかりません。
そのため、これまでのように、
「103万円を超えたら所得税がかかるから、勤務時間を抑えよう」
という考え方は、2026年からは変わってきます。
ただし、178万円まで働いても社会保険の扶養内でいられる、という意味ではありません。
税金と社会保険は別々に考える必要があります。
配偶者がいる場合には、「配偶者控除」も気になるところです。
2026年分からは、配偶者の給与収入が136万円以下で、その他の条件を満たしていれば、配偶者控除の対象となります。
これまでの「103万円」という基準から、大きく変わっています。
いいえ。
136万円を超えたら、すぐに配偶者に関する控除がなくなるわけではありません。
一定の条件を満たせば、配偶者特別控除の対象となる場合があります。
「136万円を少し超えたら大きく損をする」という単純な仕組みではないことを知っておきましょう。
参考:国税庁「配偶者控除」
2026年分では、配偶者の給与収入が136万円を超えても、一定の条件を満たせば配偶者特別控除の対象となる場合があります。
給与収入が207万円未満であれば、配偶者特別控除の対象となり得ます。
ただし、収入が増えるにつれて控除額は段階的に小さくなります。
また、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける側の所得などによっても控除額は変わります。
参考:国税庁「配偶者特別控除」
ここからが、パート・アルバイトで働く方にとって特に重要なポイントです。
178万円や136万円は、主に所得税や配偶者控除に関する金額です。
一方、健康保険や厚生年金などの社会保険には、別の基準があります。
そのため、
「178万円まで所得税がかからないから、178万円まで扶養内で働ける」
という意味ではありません。
社会保険については、勤務先の規模や勤務時間、雇用契約などを確認する必要があります。
以前は、一定の条件を満たす勤務先で働く場合、月額8.8万円、年収換算で約106万円が社会保険加入の判断基準の一つとなっていました。
これが、いわゆる「106万円の壁」です。
しかし、2026年10月から、この賃金要件は撤廃されました。
2026年10月以降は、対象となる短時間労働者について、年収約106万円を基準に勤務時間を調整する必要はありません。
そのため、現在は「106万円を超えないように働く」という考え方だけで勤務時間を決める必要はなくなっています。
2026年10月以降、一定の条件を満たす勤務先で働くパート・アルバイトの方は、週の所定労働時間が20時間以上であることが、社会保険加入を考えるうえで重要なポイントになります。
現在、一定の勤務先で働く短時間労働者については、次のような条件があります。
企業規模の要件については、今後段階的に対象が拡大される予定です。
参考:厚生労働省「社会保険適用拡大の対象となる企業・従業員」
社会保険の扶養を考える場合には、現在も130万円が重要な基準です。
一般的には、配偶者などの健康保険の被扶養者として認定される際、年間収入が130万円未満であることなどが基準となります。
2026年4月からは、被扶養者の認定において、労働契約の内容から見込まれる年間収入が130万円未満である場合の取り扱いが明確化されています。
そのため、単純に「前年にいくら稼いだか」だけではなく、労働契約上の勤務時間や時給などから見込まれる年間収入も重要になります。
参考:厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定について」

2026年の「年収の壁」を目的別に整理すると、次のようになります。
| 目的 | 主な目安 |
|---|---|
| 本人の所得税を抑えたい | 178万円以下 |
| 配偶者控除を受けたい | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除も含めて考える | 207万円未満が一つの目安 |
| 社会保険の扶養を考える | 130万円が重要 |
| 社会保険加入を考える | 週20時間以上などの条件を確認 |
「税金を抑えたい」のか、「社会保険の扶養内で働きたい」のかによって、目安は変わります。
2026年は、「103万円」という一つの数字だけを見て働き方を決めるのが難しくなっています。
例えば、
など、希望する働き方によって、考えるべきポイントは変わります。
求人を探す際には、
などを確認しておくと安心です。
「週2~3日で働きたい」
「扶養内で無理なく働きたい」
「家事や育児と両立したい」
「Wワークで収入を増やしたい」
など、パート・アルバイトの働き方は人それぞれです。
大切なのは、昔の「103万円」という数字だけで勤務時間を決めるのではなく、税金と社会保険、それぞれの制度を確認したうえで、自分に合った働き方を選ぶことです。
相模原市を中心に、厚木市・愛川町・座間市・大和市・町田市などの地域求人を掲載しているWEBスポットでは、扶養内勤務OK、週2日~OK、短時間勤務など、さまざまな条件の求人を掲載しています。
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2026年は「年収の壁」が大きく変わりました。
特に覚えておきたいのは、次のポイントです。
ただし、実際にどこまで働けるかは、勤務先の条件や世帯の状況などによって異なります。
「扶養内で働きたい」「もう少し勤務時間を増やしたい」など、働き方を考える際には、最新の制度を確認して、自分に合った働き方を選びましょう。
※本記事は2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。税金・社会保険の取り扱いは個々の条件によって異なる場合があります。具体的な取り扱いについては、税務署、年金事務所、加入している健康保険などにご確認ください。
筆者:webスポット編集部
公開日:2026年10月8日
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